(2026年3月19日更新)
届出人
○協議による離婚:夫及び妻
○裁判による離婚(調停、審判、和解、認諾、判決):申立人
※裁判確定の日から10日以内に申立人からの届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。
届出期間
○協議による離婚:届出期間はとくにありませんが、届出日から効力があります。
○裁判による離婚:裁判確定または調停成立の日から10日以内。
届出先
夫婦の本籍地または所在地
必要なもの
○協議による離婚の場合
- 離婚届書1通(届出人及び証人として成年者二名の署名がされたもの)※押印は任意
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
○裁判離婚の場合
- 離婚届書1通(届出人の署名がされたもの。証人は不要。)※押印は任意
- 調停調書、和解調書、認諾調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明
届書について
【法務省】離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
令和8年4月1日、父母の離婚後の子の養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。詳しくは、下記を確認してください。
【法務省】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の等の子の養育に関する見直し)について
【ひとり親家庭のためのポータルサイト】民法等改正について
- 未成年のお子さんがいる場合は、父母のいずれかが親権を行うか、父母が共同して親権を行うか、又は親権者の指定を求める家事審判若しくは家事調停の申立てがされている子であるかを記載してください。
- 未成年(18歳未満)の子がある父母が離婚するときには、「離婚後の子育ての分担」、「親子交流」および「養育費の分担の取決めの有無」についてチェックを記載することになっていますので、記入へご協力下さい。
- 養育費・親子交流(面会交流)については、下記をご確認ください。
【法務省】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」
※伊万里市ではパンフレットを離婚届と一緒にお配りしています。
【こども家庭庁】養育費・親子交流(面会交流)の相談~養育費相談センター~
- 離婚届によってお子さんが親権者の戸籍に異動するということはありません。戸籍を異動させるためには、家庭裁判所の許可が必要であり、許可を受けた後に、入籍届をする必要があります。
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
※届書の記入は楷書でお願いします。
【届書】
〇離婚届(必ずA3サイズで印刷してください)
(注意事項)
離婚届はA3で印刷またはA4で印刷したものをA3に拡大コピーして使用してください。
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
〇離婚の際に称した氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(必ずA4サイズで印刷してください)
(注意事項)
必要な方のみ印刷してください。(婚姻中の氏を離婚後もそのまま使用する方)
離婚の際に称した氏を称する届(戸籍法77条の2の届)はA4で印刷したものを使用してください。
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
※戸籍の届出に使用する届書は、最寄りの役所でも入手できます。届書の様式は全国共通です。 (市内では本庁で入手できます。)
届出の取扱い時間について
平日8時30分~17時15分は、本庁にて受付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室にてお預かりします。
※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。
※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
※届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。
※宿直室での受付では、戸籍届出のみの取扱いとなります。住民異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)などの手続きはできません。