(2024年7月11日更新)
届出人
○協議による離婚:夫及び妻
○裁判による離婚(調停、審判、和解、認諾、判決):申立人
※裁判確定の日から10日以内に申立人からの届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。
届出期間
○協議による離婚:届出期間はとくにありませんが、届出日から効力があります。
○裁判による離婚:裁判確定または調停成立の日から10日以内。
届出先
夫婦の本籍地または所在地
必要なもの
○協議による離婚の場合
- 離婚届書1通(届出人及び証人として成年者二名の署名がされたもの)※押印は任意
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
○裁判離婚の場合
- 離婚届書1通(届出人の署名がされたもの。証人は不要。)※押印は任意
- 調停調書、和解調書、認諾調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書
届書について
戸籍の届出に使用する届書は、最寄りの役所で入手してください。届書の様式は全国共通です。(市内では本庁で入手できます。)
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
※届書の記入は楷書でお願いします。
届出の取扱い時間について
平日8時30分~17時15分は、本庁にて受付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室にてお預かりします。
※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。
※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
※届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。
※宿直室での受付では、戸籍届出のみの取扱いとなります。住民異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)などの手続きはできません。