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固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧について


固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧について
(2026年3月30日更新)

地方税法第416条の規定により、令和8年4月1日(水)から6月1日(月)までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間を設けます。

 固定資産税の納税者は、令和8年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。また、固定資産税の納税義務者は固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。

縦覧及び閲覧とは?

縦覧とは、納税者が所有する固定資産の価格が適正な価格なのか、他の固定資産の価格等と比較することができるように定められた制度です。縦覧帳簿については、所有者の氏名や住所等は削除してあります。

 閲覧とは、納税義務者が自己資産について固定資産課税台帳を見ることをいいます。

縦覧又は閲覧ができる人


閲覧  縦覧 
 納税者(固定資産税が課せられる納税義務者)  〇
 納税義務者(非課税、免税点未満の固定資産所有者等)  〇 ×
納税者と同一世帯の親族   ○
 納税管理人  〇
 代理人  〇
 借地・借家人  〇 ×
 賦課期日(1月1日)以降の新所有者  〇 ×

・窓口に来られた本人の顔写真がついている身分証明書をお持ちください

(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

【本人または同居の親族以外が来られる場合は、さらに次のものが必要になります。】

・代理人:委任状

・借地借家人:賃貸借契約書

・法人の場合:法人印を押印した委任状(代表権を持つ方が代表印を持参される場合は不要)

・新所有者:当該新所有者が記載されている売買契約書や登記事項証明書など

※別世帯同居の親族の場合には委任状が必要です。

縦覧期間

令和8年4月1日(水)~6月1日(月)

※土、日、祝日は閉庁日のため縦覧ができません。

閲覧期間

令和8年4月1日(水)~随時

※土、日、祝日は閉庁日のため閲覧ができません。

 ただし、令和8年4月4日(土)と5日(日)は、4月初めの休日開庁日のため8時30分から12時00分まで閲覧ができます。 (縦覧はできません。)

縦覧・閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週火曜日の延長窓口は午後5時15分から午後7時00分まで閲覧のみできます。

手数料

○縦覧:無料

○閲覧:300円(ただし、縦覧期間中は無料)

注意

令和5年度から固定資産税の第1期納付期限が5月31日となり、縦覧期間及び閲覧の無料期間が変更となりました。

※6月2日以降の閲覧については手数料が必要となります。

申請書等

縦覧・閲覧申請書.pdf(77KB)

委任状.pdf(48KB)