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税務システム標準化に伴う税務証明書の変更・廃止について


税務システム標準化に伴う税務証明書の変更・廃止について
(2026年10月8日更新)
 総務省の標準仕様に準拠した税務システムへ移行するため、令和8年10月13日(火)より、各種税務証明書が国の定める様式等に変更・廃止されます。
 各証明書の主な変更点は以下のとおりです。

所得(課税)証明書

様式の変更

様式が「A4判横型」から「A4判縦型」に変更されます。

「所得・課税証明書」の発行廃止

 「所得・課税証明書」(個人分・世帯分)の発行が廃止となります。
 所得・課税証明書と同様の内容の証明書を希望される方は、所得証明書(課税有)または課税証明書(所得有)をお求めください。
 所得証明書(課税無)を希望された方は、所得と控除の情報のみが記載された証明書が、課税証明書(所得無)を希望された方は、課税情報のみが記載された証明書が発行されます。

世帯単位の証明書(世帯分)の発行廃止

 所得証明書(世帯分)、課税証明書(世帯分)の発行が廃止となります。
 同一世帯員のうち、必要な方の個人単位の証明書(以下「個人分」という)を申請していただき、手数料は個人分1通につき300円かかります。

 (例1)5人世帯で5人分申請する場合・・・300円×5=1,500円
 (例2)5人世帯で3人分申請する場合・・・300円×3= 900円

固定資産税に関する証明書

課税台帳記載事項証明書の発行廃止

 現在本市が独自に発行している課税台帳記載事項証明の発行が廃止となります。
 これに伴い、固定資産税に関する証明書につきまして、本人以外は所有者または相続人からの委任状が必要になります。

登記名義人について

 固定資産税に関する証明書に登記名義人等が記載されません。登記名義人をご確認される場合は、法務局で発行される所有不動産記録証明書、または登記事項証明書等でご確認いただきますようお願いいたします。

家屋の評価通知書の発行廃止

 家屋の評価通知書の発行が廃止となります。

 固定資産評価額の確認が必要な場合は、次のいずれかの資料により固定資産評価額の確認ができます。

 

 (1) 固定資産税 課税資産明細書(毎年5月に通知している納税通知書に添付してます。)

 (2) 名寄帳兼(補充)課税台帳(1通300円)

 (3) 評価証明書(件数に応じて手数料が異なります。)

 

 また、土地については、固定資産税賦課期日(1月1日)現在において評価額の登録がないものに限り、土地評価通知書(登記用)を申請することができます。法務局からの固定資産評価通知交付依頼書及び、土地評価通知書交付申請書を伊万里市役所税務課固定資産税係まで提出してください。代理人が申請される場合は委任状が必要になります。

土地評価通知書交付申請書(様式).pdf(144KB) 委任状(様式).pdf(47KB)