(2019年6月20日更新)
○令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率を引き下げます
平成28年度の税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を
図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の
原資とすることとされました。
これに伴い、伊万里市における法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
(参 考)平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
<改正前>平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 12.1%
<改正後>令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
○予定申告における経過措置について
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の
予定申告に限り、法人税割額を前事業年度の法人税割額の 3.7/12(通常6/12)とする経過
措置が講じられます。(※「12」の部分は前事業年度の月数です)
○具体例

