(2019年6月20日更新)
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。
1 法人市民税の納税義務者
納税義務者
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均等割
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法人税割
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市内に事務所や事業所がある法人
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○
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○
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市内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人
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○
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市内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの
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○
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2 税額の計算方法
法人税割額 + 均等割額 = 法人市民税額
(1)法人税割額の計算
法人の所得の大きさに応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国税の法人税額を用いています。
・平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人割額
法人税割額 = 国税の法人税額 × 市内の従業者数/全従業員数 × 税率(14.7%)
・平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の法人割額
法人税割額 = 国税の法人税額 × 市内の従業者数/全従業員数 × 税率(12.1%)
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人割額
法人税割額 = 国税の法人税額 × 市内の従業者数/全従業員数 × 税率(8.4%)
(2)均等割額の計算
法人の資本金等の金額と市内の従業員数に応じて納めます。
均等割額 = 事務所、事業所等を有していた月数 × 税率 ÷ 12
均等割の税率
資本金等の金額(資本金積立金額を含む)
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伊万里市内の従業員者数
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税率(年額)
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50億を超える
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50人を超える
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3,000,000円
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〃
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50人以下
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410,000円
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10億円を超え50億円以下
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50人を超える
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1,750,000円
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〃
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50人以下
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410,000円
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1億円を超え10億円以下
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50人を超える
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400,000円
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〃
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50人以下
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160,000円
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1千万円を超え1億円以下
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50人を超える
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150,000円
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〃
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50人を以下
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130,000円
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1千万円以下
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50人を超える
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120,000円
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上記に掲げる法人以外の法人等
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50,000円
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※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の金額」が「資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金等の金額」は「資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額」となります。
※資本等の金額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。
3 申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
申告区分
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申告納付期限等
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中間申告
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申告納付期限 … 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額 … 次の(1)または(2)の額
(1)予定申告
均等割額(年額)の1月2日と(※)前事業年度の法人税割額の1月2日の合計額
※中間申告の特例
・平成26年度10月1日以後に開始する 最初の事業年度の予定申告については
前事業年度の法人税割額の1月2日を4.7/12として計算します。
・令和元年度10月1日以後に開始する 最初の事業年度の予定申告については
前事業年度の法人税割額の1月2日を3.7/12として計算します。
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1月2日とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度と
みなして計算した法人税額(国税)を課税標準として計算した法人税割額との合計額
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確定申告
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申告納付期限 … 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内
納付税額 … 均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
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4 法人等の設立(開設)・異動の届
法人等の設立、開設や名称、所在地の異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただく必要があります。
法人設立申告書
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市内において法人等を設立または事務所、事業所等を開設した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届け出を行ってください。
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法人等の異動書
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市内に事務所、事業所等を有する法人等で、商号・所在地・代表者・事業年度・資本等の金額等について異動(変更)があった場合は、速やかに届け出を行ってください。
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※届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款等の異動事実が確認できる書類の添付が必要です(写しでも可)。様式は下記よりダウンロードできます。
法人設立申告書.xlsx(14KB)