(2019年6月25日更新)
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告(eLTAX)により提出しなければならないとされ、法人市民税についても対象となります。
対象となる法人
以下の内国法人
1 事業年度開始の時点において、資本金の額等が1億円を超える法人
2 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から
対象となる申告書等
確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
※くわしい概要については、下記外部リンクをご参照ください。
大法人の電子申告の義務化の概要について(国税庁)(外部リンク)
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステム(外部リンク)