(2024年4月1日更新)
【条例の目的】
本市においては、地球温暖化防止の観点などから、環境に優しい再生可能エネルギー発電の導入促進に努めていますが、全国的な状況を見ると、発電設備の設置・運用に関する地域住民とのトラブル、自然災害による発電設備の破損、発電設備から流出する有害物質、寿命後の大量廃棄など、様々な問題が表面化しています。
特に、太陽光発電・風力発電設備の設置については、住民等に対する事前説明の手続など、現行法令には規定がないことから、発電設備の設置・運用に関する一定の手続きを定め、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とした条例を制定しました。
今後は、再生可能エネルギー発電設備の設置等をご検討の場合は、本条例及び関係法令を遵守するようお願いします。
※施行日 令和2年3月1日
【条例の内容等】
1.対象となる事業
再生可能エネルギー発電設備(太陽光・風力)を設置し、発電を行う事業
2.対象となる事業規模
(1)事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2)発電設備の高さが15mを超えるもの
3.事業の届出
事業に着手する60日前までに届出を行い、市長の同意を得る。
なお、届出を行う前までに、関係住民等に地元説明会等を行い、事業計画の周知を図ること。
※関係住民等・・事業区域の「行政区民」及び「隣接地の土地・建物の所有者及び居住者」
4.同意
市長は、事業者の手続が適切であって、事業計画が自然環境等の保全上、支障がないと認める
場合は、事業について同意する。
5.同意の制限
市長は、事業区域が抑制区域内(条例施行規則を参照)に存する場合、
又は関係住民等の理解が得られない場合は、事業について同意しない。
※本条例の届出の対象とならない小規模の太陽光発電設備について
本条例の届出の対象とならない事業区域の面積が1,000平方メートル未満の太陽光発電設備については、環境に配慮し地域との共生を図ることを目的とした国の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」が示されていますので、ガイドラインに基づき環境配慮の取組を遵守していただきますようお願いします。
【ダウンロード】
伊万里市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例.pdf(204KB)
伊万里市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則.pdf(416KB)
※様式のみ・伊万里市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 (修正).doc(202KB)
※抑制区域・担当一覧.pdf(122KB)
※フロー図(太陽光発電事業).pdf(110KB)
【国】太陽光発電の環境配慮ガイドライン.pdf(4124KB)