(2022年2月9日更新)
民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。これにより、2022年4月1日で18歳、19歳になる方は、2022年4月1日から新成人となります。
○現在未成年の方が新成人となる日
生年月日
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成年になる日 |
成年になる年齢 |
2002年4月1日以前生まれ |
20歳の誕生日 |
20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ |
2022年4月1日 |
19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ |
2022年4月1日 |
18歳 |
2004年4月2日以降生まれ |
18歳の誕生日 |
18歳 |
18歳(成年)になったらできること(例)
成年になると、親の同意を得なくても、自分の意思でいろいろな契約をすることができるようになります。
例えば、●携帯電話を購入する
●クレジットカードをつくる
●一人くらしの部屋を借りる
●ローンを組む
20歳にならないとできないこと(例)
これまでどおり、20歳にならないとできないこともあります。
例えば、●喫煙する
●飲酒する
●競馬、競輪などの投票券を買う
成年年齢が引き下げられることで消費者トラブルに遭うことが懸念されます
未成年の場合、契約には保護者の同意が必要です。
もし、未成年が保護者の同意を得ずに契約をしたとすると、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
しかし、成年になると、この「未成年者取消権」は使えなくなり、契約に対して自分で責任を負うことになります。
契約にはいろいろなルールがありますので、簡単に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
消費者トラブルにあわないために
いったん成立した契約は、原則として取り消すことができません。
その契約が本当に必要かどうか考える力を身につけることが大切です。
●契約をする前に本当に必要な契約なのかよく考えましょう
不安なことや分からないことがあるときは、まずは家族や信頼できる友人などに相談しましょう。
必要でない契約はきっぱりと断りましょう。
●「簡単にもうかる」という言葉を信じないようにしましょう
簡単にもうかることはありません。最近は、SNSでもうけ話を持ち掛けられ、勧誘されてトラブルになることもあります。SNSで親しくなっても信用しすぎるとトラブルにつながることがあります。
●「今だけ」、「今日まで」と契約をせかされたらきっぱり断りましょう
「今日まで安い」「とりあえずサインだけ」など、その場で契約を迫られたら、勇気を出してきっぱり断りましょう。
おかしいな、あやしいなと思ったら消費生活センターにお気軽に電話してください。
参考サイト
18歳から大人に!(政府広報オンライン)(外部サイト)
※ただし、本市の『成人を祝う式典(仮称)』に参加する方の対象年齢は、現行どおり『20歳』とします。