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請願・陳情について


請願・陳情について
(2024年6月3日更新)

請願・陳情

請願・陳情とは

 市政への意見や要望があるときは、市議会に請願や陳情することができます。
 請願とは、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の諸機関に対して文書により意見や要望を申し述べることをいいます。
 陳情とは、一般に請願に準じた行為のことを指しますが、請願のような憲法で保障された権利ではありません。
 なお、市議会に請願する場合は、地方自治法第124条の規定により、当該市議会議員の紹介により請願書を提出する必要があります。

 

※(参考)

日本国憲法第16条
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

地方自治法第124条
 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

請願書・陳情書の取り扱い

請願書

 受理した請願書は、議長が所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託し、その審査結果の報告を受け、議会として採択又は不採択の決定をします。
 請願書は提出期限を設定しており、期限までに提出された請願書は、直近の議会で審査します。(議案質疑初日の午後5時までに受理したものを当該議会で審査し、それ以降に受理したものは次の議会で審査します。)
 採択された請願書は、市長等の執行機関への送付や国等への意見書の提出をもって請願者の趣旨実現を図ります。

 

 <請願書の記載事項>

 1. 請願の趣旨
 2. 提出年月日
 3. 請願者の住所
  (請願者が法人の場合は法人の所在地)
 4. 請願者の署名又は記名押印
  (請願者が法人の場合は法人の名称及び代表者の署名又は記名押印)
 5. 表紙に紹介議員の署名又は記名押印

 

陳情書

 受理した陳情書は、議長に供覧します。なお、持参された場合は、直近の定例会で議場において写しを全議員に配布します。

 

 <陳情書の記載事項>

 1. 陳情の趣旨
 2. 提出年月日
 3. 陳情者の住所
  (陳情者が法人の場合は法人の所在地)
 4. 陳情者の署名又は記名押印
  (陳情者が法人の場合は法人の名称及び代表者の署名又は記名押印)

請願の審査結果

 

上程
年月日
議案番号 件名 議決
年月日
議決
結果

平成27年
12月8日

請願第1号

TPP交渉に関する請願

平成27年
12月24日

不採択

平成26年
9月3日

請願第1号

議員定数削減を求める請願

平成26年
11月19日

一部採択

平成23年

6月13日

請願第1号

玄海原発について住民説明会の開催を求める請願

平成23年

6月29日

不採択