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軽自動車税の納付について


軽自動車税の納付について
(2026年5月14日更新)

○軽自動車税とは

軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、原動機付自転車、小型特殊自動車(※注)、二輪の小型自動車を所有者している人にかかる税金です。

※(注)小型特殊自動車には、トラクターやコンバイン、乗用田植機などの農耕作業用の車両も含まれます。公道で使用しない場合でも乗用の装備が備えてあれば、登録をして標識をつけなければなりません。登録は、市役所税務課で行ってください。

○軽自動車税が課税される人(納税義務者)

 4月1日現在、市内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人が対象で、毎年課税されます。

 

○納期限・口座振替日

1.納期限と口座振替日

 令和8年度の軽自動車税の納期限及び口座振替日は以下のとおりです。

 納付書は、5月中旬に発送しますので、納め忘れがないようにお願いします。

 なお、口座振替の場合は残高不足にならないようにご注意ください。

    納期限:令和8年6月1日(月

  口座振替日:令和8年5月26日(火)

 

○納付方法

 市内金融機関の窓口やコンビニエンスストア、口座振替、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード等で納付することができます。

 

≪納付方法の詳細はこちらから≫

 市税の納付

【軽自動車税の減免制度について】

 身体障がい者等の方は、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、障がいの区分、程度により減免に該当しない場合や他の自動車で減免を受けている場合は、減免できません。

減免申請期間  令和8年6月1日(月)まで