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原動機付自転車第一種(新基準原付)ナンバープレート交付について


原動機付自転車第一種(新基準原付)ナンバープレート交付について
(2026年5月14日更新)

原動機付自転車第一種(新基準原付)のナンバープレート交付について

地方税法及び地方税等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下(新基準原付)という。)の軽自動車税の税額が2,000円とされました。

 

これに伴い、令和7年6月25日より「原動機付自転車第一種(新基準原付)」の新規登録受付およびナンバープレートの交付を開始します。

 

 

対象車両

原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの

 

手続きについて

原動機付自転車第一種(新基準原付)に係る申告に対応するため、申告書様式が変わります

 

従来の原動機付自転車の申告では、車両情報について「車種」「車台番号」「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、原動機付自転車第一種(新基準原付)の申告では、車両要件を確認するために「最高出力」の項目が新たに追加されます。

 

新たにナンバーを取得する場合

手続きの方法は、原動機付自転車の手続きを変わりません。手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。

 

・販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)

・届出に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

・次のうちどれか一点

(1)譲渡(販売)証明書への型式認定番号の記載

(2)当該車両の型式認定番号標の写真を印刷したもの

(3)確認実施機関から発行された「最高出力が4.0kW以下」であることの確認済書の写し

(4)確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの

 

※新基準原付については、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、申告書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて上記の書類が必須となります。

 

※標識番号の選択は出来ませんのでご了承ください。

 

申告先

伊万里市役所税務課市民税係