(2023年4月5日更新)
先端設備等に係る課税標準の特例について
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降から令和7年3月31日の期間に取得する設備に関する特例については、下記のリンクをご参照ください。
中小企業庁ホームページ<経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
1 概要
地方税法附則第64条(旧)より、中小企業等経営強化法に基づき本市から認定を受けた先端設備等導入計画に従い取得した設備について、一定の要件を満たす場合、当該設備に係る固定資産税の課税標準を新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分ゼロとする特例措置です。
2 課税標準の特例を受けるための要件
(1)対象者
ア 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
イ 中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
~中小事業者等とは~
1 資本又は出資を有しない法人や個人の場合
賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
2 会社及び資本又は出資を有する法人の場合
賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
但し、みなし大企業は対象とはなりません。
「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人をいいます。
(1)大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の
総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の
総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
(2)適用期間
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間
(3)対象設備
本市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備が対象となります。地方税法改正
により、家屋・構築物が対象に追加されました。
◇家屋・・・ 以下の要件を満たすもの
・取得価格が120万円以上のもの
・生産、販売等に直接使用される設備であること
・中小企業等経営強化法に規定する先端設備等の合計額が300万円以上のものを稼働させるために
取得されたもの
・中古資産でないこと
◇家屋以外のもの・・・下表の対象設備のうち、以下の3つの要件を満たすもの
・生産性向上に資する指標が旧モデルと比べて年平均1%以上向上するもの
・生産、販売等に直接使用される設備であること
・中古資産でないこと
設備の種類 |
取得価格 |
販売開始時期 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備
(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
|
60万円以上 |
14年以内 |
構築物
(※堀、看板(広告塔)や受変電設備など)
|
120万円以上 |
14年以内 |
3 提出書類
課税標準の特例の適用に当たっては、償却資産申告の際に下記の書類を添付していただく必要があります。令和3年6月16日より、申請様式が一部改正になりました。
(1) 【新様式】先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(様式第二十二)
(2) 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(3) 工業会等による仕様等証明書の写し
(4) 【新様式】先端設備等に係る誓約書(様式第二十四)
*認定後に工業会等による仕様等証明書を取得した場合に必要
(5) 先端設備特例チェックシート.pdf(80KB)(伊万里市様式)
※リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類
(6) リース契約見積書
(7) リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
4 注意点
・先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の課税標準の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
・「先端設備等導入計画」と「固定資産税の課税標準の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
・認定された計画について変更が生じる場合には、事前に計画認定変更申請が必要です。
・計画認定申請時に「誓約書」及び「工業会等証明書」を提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに企業誘致・商工振興課へ提出することで、特例を受けることが可能です。
5 その他
詳細については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)