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1月に死亡した父親の納税通知書が届きました。納めなければならないのでしょうか?


1月に死亡した父親の納税通知書が届きました。納めなければならないのでしょうか?

1月に死亡した父親の納税通知書が届きました。納めなければならないのでしょうか?

市・県民税は、1月1日にお住まいの方に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合には前年の所得に応じて市・県民税が課税されることになります。また、その納税義務については、相続をされた方が引き継ぐことになります。

更新日:2021年7月26日