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ごみ集積所の設置・変更・廃止には届出が必要です。


ごみ集積所の設置・変更・廃止には届出が必要です。
(2025年4月1日更新)

ごみ集積所の設置・変更・廃止には届出が必要です。

伊万里市の家庭からのごみは、収集業者が各ごみの集積所を回り収集していますが、集積所の設置・変更・廃止の際には、円滑な収集を行うため、10日前までに環境政策課まで届出をお願いします。

また、新たに集積所を設置する場合や移設する場合は、問題が生じないよう『伊万里市ごみステーション設置基準』に基づいた内容となっているか確認する必要がありますので、届出の事前に協議が必要となります。

ごみ集積所の主な判断基準

・利用戸数

 原則8戸以上。

・設置場所

 原則公道沿い。公道以外の場合は、市、収集業者、設置者での現地確認が必要になる場合があります。

・設備

 道路交通の妨げにならない範囲で、雨水や強風、鳥獣被害等によるごみの散乱を防ぐための構造物を設置。

詳しくは、「伊万里市ごみステーション設置基準」を参照してください。

ごみ収集開始までの流れ

行政区での設置又は移設

(1) 事前協議

 設置等を希望される場所等を示す地図等を準備していただき、環境政策課内で場所の確認等の事前協議を行います。

(2) 届出書の提出

 特に問題等なければ、収集開始の10日前までに届出を環境政策課まで提出してください。

マンション・アパート等の集合住宅での設置等

(1) 建築計画

 建物等の建築に伴い、建築協議に関する資料を都市政策課宛てに提出する必要がありますが、この資料の中にごみ集積所に関する協議書があり、建築場所の行政区と既存のごみ集積所の利用について協議が必要となります。

建築協議に関するページ☞ https://www.city.imari.lg.jp/4549.htm

(2) 事前協議

 地元行政区との協議結果や図面等を持参していただき、環境政策課内で場所の確認等の事前協議を行います。

(3) 建築協議

 建築協議に関する資料を都市政策課に提出してください。

(4) 建築開始~完了

 事前協議又は建築協議で計画している集積所と変更がある場合は、完了までに環境政策課と再協議をお願いします。

(5) 届出書の提出

 収集開始の10日前までに届出を環境政策課まで提出してください。

関連資料

伊万里市ごみステーション設置基準.pdf(608KB)

ごみ集積所設置届(地域用).pdf(61KB)

ごみ集積所設置届(共同住宅等用).pdf(92KB)