(2026年8月1日更新)
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年(2013年)に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。
対象になる世帯
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。
※なお、すでに亡くなられた方は対象外です。
支給される金額
生活扶助基準の「従来の基準」と「新たな基準」の差額。
※支給額は、世帯構成や受給期間、加算の有無等によって世帯ごとに異なります。
伊万里市の追加支給について
(現在生活保護受給中の世帯)
伊万里市で生活保護受給中の世帯は、伊万里市福祉事務所が職権で支給しますので、原則申出は不要です。なお、令和8年5月から順次支給し、支給は完了しております。過去に伊万里市において複数回生活保護を受給している場合、原則、過去受給分も合わせて追加支給するため手続きは不要です。
※過去に他自治体で受給歴がある場合、過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。この場合、当時受給していた自治体への申出が必要となりますのでご注意ください。
(生活保護廃止の世帯)
平成25年8月から令和8年3月までの期間に保護受給歴がある方は当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
※原則として、保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
※当時の世帯主が亡くなられている場合、次の順位に基づいて申出を行ってください。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曽孫 (8)甥姪
※伊万里市以外での保護の受給期間がある場合、その期間の追加給付を受けるためには、当時保護を受給していた自治体に対して手続きを行う必要があります。
※亡くなられた方の分については、追加給付の対象外となっております。
受付期間
令和8年8月1日 ~ 令和9年7月31日
※申出は窓口または郵送でお受けしております。
※窓口は土・日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
必要書類
1.申出書 申出書 (PDFファイル/189KB) 申出書 (Wordファイル/64KB)
2.受給世帯全員分の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※外国人の場合は住民票の写し
※原則として発行から3か月以内のもの
3.本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなどの写し)
4.本人名義の預貯金通帳、キャッシュカードの写し
5.上記1~4の他、追加給付の算定に必要な範囲で別途書類などの提出をお願いする場合があります。
代理人による申出の場合
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合には、代理の方の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類等が必要となります。
委任状 (PDFファイル/56KB) 委任状 (Wordファイル/34KB)
なお、この件についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省が設ける相談センターへお願いします。
例)平成25年8月から平成30年7月までA市で保護受給。平成30年8月から現在(令和8年3月)まで伊万里市で保護受給。
→平成25年8月から平成30年7月の期間の追加給付についてはA市に申出を行う必要があります。平成30年8月から現在(令和8年3月)までの期間は伊万里市において支給しますので、申出をしてください。
お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)
受付時間:平日9時~17時
生活保護費の追加給付の詳細は厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について及び最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設について(外部リンク))をご確認ください。