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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について


最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
(2026年4月30日更新)

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

概要


平成25年(2013年)に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。

 

対象になる世帯

平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30(2018)年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。

※なお、すでに亡くなられた方は対象外です。

 

支給される金額

生活扶助基準の「従来の基準」と「新たな基準」の差額。
※支給額は、世帯構成や受給期間、加算の有無等によって世帯ごとに異なります。

 

伊万里市の追加支給について

(現在生活保護受給中の世帯)

伊万里市で生活保護受給中の世帯は、伊万里市福祉事務所が職権で支給しますので、原則申出は不要です。令和8年5月から順次支給します。
※過去に他自治体で受給歴がある場合、過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。この場合、当時受給していた自治体への申出が必要となりますのでご注意ください。

(生活保護廃止の世帯)
平成25年8月から令和8年3月までの期間に保護受給歴がある方は当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
※令和8年夏頃から申請受付開始を予定
※申請受付時期や必要書類については詳細が決まり次第改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

 なお、この件についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省が設ける相談センターへお願いします。

例)平成25年8月から平成30年7月までA市で保護受給。平成30年8月から現在(令和8年3月)まで伊万里市で保護受給。
→平成25年8月から平成30年7月の期間の追加給付についてはA市に申出を行う必要があります。平成30年8月から現在(令和8年3月)までの期間は伊万里市において支給しますので、申出をしてください。。

※令和8年4月末現在の予定です。

 

お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)
受付時間:平日9時~17時


生活保護費の追加給付の詳細は厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について及び最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設について(外部リンク))をご確認ください。