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指定特定相談支援事業者等の運営指導等について


指定特定相談支援事業者等の運営指導等について
(2026年1月28日更新)

指定特定相談支援事業者等の運営指導等について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)並びに児童福祉法の規定に基づき、指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者に対する運営指導を実施しています。
あわせて、サービスの質の確保及び向上のため、自己点検表を掲載しています。すべての事業所において、必ず年に1回程度は自己点検を行っていただくようお願いします。

 

自己点検表

●計画相談支援

 運営編
 ・給付費及び算定編

●障がい児相談支援

   ・運営編
 ・給付費及び算定編

運営指導について

 運営指導は、障がい福祉サービス事業者等における各サービスの提供が、関係法令等に規定されている事項に沿って適正に行われているかを確認し、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的としています。

 

<指針>

指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について

指定障害児通所支援事業者等の指導監査について

 

<運営指導について>

運営指導の実施について(周知事項)

運営指導及び指導監査について


1.運営指導の実施の連絡について

 対象となった事業者には、事前調整の連絡を行ったうえで実施の約1か月前までには通知を発出し、その通知文に基づき、実施日の約2週間から1か月程度前までを期限に運営指導当日に使用する事前資料の提出を求めます。
運営指導の対象となった事業者は、通知文をご確認いただき、記載している期限までに事前提出資料を提出してください。

2.是正改善報告について

  運営指導の実施後、必要に応じて是正改善報告書の提出を求める場合があります。
改善報告書の提出を求めた場合には、改善の内容を記入のうえ、改善が確認できる書類を添付し結果通知文に記載している期限までに提出してください。