(2025年12月3日更新)
次の障がい福祉サービスを利用している世帯で、利用者負担額の合計額が一定額を超えたときはその超えた分が払い戻しされます。払い戻しを受けるには、申請が必要です。
合算対象となるサービス
◎介護保険法に基づくサービス
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
◎障がい者総合支援法に基づくサービス
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
◎補装具費
◎児童福祉法に基づく障がい児支援(入所・通所)
(例)障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)、障がい児入所支援など
払い戻しとなる基準額
基準額:3万7,200円
世帯の障がい福祉サービスの利用者負担額の合計額と基準額との差額を払い戻します。
詳しい内容は案内をご覧ください。
高額障害福祉サービス等給付費等案内チラシ.pdf(302KB)
<障がい児の特例>
次に当てはまる場合、上記の基準額ではなく、受給者証に記載している負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
・1人の障がい児が2つの受給者証を使ってサービスを利用している場合
(障がい福祉サービスと障がい児通所支援をそれぞれ利用している場合など)
・障がい児のきょうだいが、それぞれサービスを利用している場合
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要なものを添えて、福祉課に申請してください。
申請書は、福祉課の窓口に用意しています。
必要なもの
・利用しているサービスの領収証
・振込先の通帳
・印鑑(代理の場合)
・受給者証
(障がい福祉サービスの受給者証か障がい児通所・入所の受給者証)
・補装具費の領収証(補装具費の支給を受けている人のみ)
・高額介護サービス費支給決定通知書
(介護保険サービスを利用している人で、高額介護サービス費の支給を受けている人のみ)
・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)※初回の申請の場合