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先端設備等に係る課税標準の特例について(令和7年4月1日以降)


先端設備等に係る課税標準の特例について(令和7年4月1日以降)
(2025年7月31日更新)

先端設備等に係る課税標準の特例について

 このページは、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した特例償却資産に関するページです。

1 概要

 地方税法附則第15条より、中小企業等経営強化法に基づき、本市から認定を受けた先端設備等導入計画に従い取得した機械装置等の先端設備について、一定の要件を満たす場合、当該設備に係る固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

 

2 特例を受けるための要件

 固定資産税の特例を受けるためには、対象の資産を取得する前に、企業誘致・商工振興課から先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。詳細については、企業誘致・商工振興課のホームページをご確認ください。

 先端設備等導入計画の認定について(企業誘致・商工振興課)

 ※「先端設備等導入計画」と「固定資産税の課税標準額の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。

 

 対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

 対象設備  設備の種類 取得価格 
 機械及び装置  160万円以上
 工具  30万円以上
 器具及び備品  30万円以上
 建物付属設備(償却資産に限る)  60万円以上
 その他要件

・雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げを表明していること

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産ではないこと

 

3 特例の内容

 特例措置 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ表明の場合
3年間、課税標準を2分の1に軽減 
 雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ表明の場合
5年間、課税標準を4分の1に軽減

 

4 提出書類

 課税標準の特例の適用に当たって、償却資産の申告の際に下記書類を添付していただく必要があります。

 

 (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
 (2)先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 (3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書
 (4)従業員へ賃上げを表明したことを証する書面 

 ※リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類
 (5)リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
 (6)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場
合)