(2025年11月19日更新)
【条例の目的】
令和7年2月に、佐賀県から設置の許可がなされた廃棄物最終処分場の建設計画については、事前に市民に対し、事業者や行政等から計画概要の情報等を十分に提供できないまま申請の手続きが進み、設置許可に至りました。
産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の公表等について必要な事項を定めることにより、事業者による施設の設置等が関係住民等の理解の下に行われ、市民の良好な生活環境の保全を図るために条例を制定しました。
今後、産業廃棄物処理施設の設置等をご検討の場合は、本条例及び関係法令を遵守するようお願いします。
※施行日 令和7年10月14日
【条例の内容等】
(1)(第3条~第5条 市、関係住民等、事業者の責務)
市、関係住民等、事業者の責務を定める。
(2)(第6条 計画概要の提出等)
事業者が産業廃棄物処理施設の設置等をしようとするときは、市への計画概要の提出を
義務付ける。
(3)(第7条 県保有情報の提供の要請)
事業者が施設の設置等の計画概要の提出をしないときは、市は県に対し情報の提供を
要請する。
(4)(第8条 計画概要の公表等)
市は事業者から施設の設置等の計画概要の提出があったとき、または県保有情報の提供が
あったときは、計画概要を公表する。
(5)(第9条 関係住民等の意見聴取)
市は、関係住民等の意見を聴取する。
(6)(第10条 関係住民等の同意)
事業者は関係住民等の同意を得るよう努めなければならない。
【ダウンロード】
・伊万里市産業廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境の保全に関する条例.pdf(92KB)
・市条例手続きの流れ.pdf(232KB)
※廃棄物処理施設の設置等のご検討の場合は、まずは佐賀県にご相談ください。