(2024年4月1日更新)
内容
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
支給要件
(1)老齢年金生活者支援給付金
対象となる方は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・請求される方の世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得税の合計が878,900円以下である
令和6年度の給付額は、月額5,310円を基準に保険料納付済期間等により変わります。
(2)障害年金生活者支援給付金
対象となる方は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・障害基礎年金を受けている
・前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下(*)である
*扶養親族等の数に応じて増額
令和6年度の給付額は、障害等級2級の方は月額5,310円、障害等級1級の方は月額6,638円
(3)遺族年金生活者支援給付金
対象となる方は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・遺族基礎年金を受けている
・前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下(*)である
*扶養親族等の数に応じて増額
令和6年度の給付額は、月額5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った
金額がそれぞれにお支払いとなります。
請求手続き
・新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知ら
せを送付します。同封の「はがき(年金生活者支援給付金請求書)」に記入し提出してくだ
さい。
・年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。
お問い合わせ
制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルまたは唐津年金事務所へ問い合わせてください。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092
日本年金機構 唐津年金事務所:0955-72-5161