(2024年7月31日更新)
概要・内容
第1号被保険者として、保険料を3年以上(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給内容
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円~320,000円です。
※付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円が加算されます。
対象者
亡くなった国民年金加入者の方と生計を共にしていた遺族の方
請求窓口・請求期日
必要書類をお持ちになり、市民課年金保険係へお越しください。
※亡くなった日の翌日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
※遺族が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。寡婦年金を受けられるのときは、どちらか一方を選択します。
請求できる人
※受け取ることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹の中で優先順位の高い方
必要書類
- 戸籍謄本(亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの)または、法定相続情報一覧図の写し
- 亡くなられた方の基礎年金番号を明らかにする書類
- 請求者のマイナンバーが確認できる書類
- 請求者名義の金融機関の通帳
※その他の書類が必要な場合があります。詳しくは、年金保険係または年金事務所へお尋ねください。
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161