(2024年7月31日更新)
概要・内容
老齢基礎年金は、原則として10年以上の受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間を合わせた期間)のある人が受けられます。
年金を受けるためには、請求手続きが必要です。手続きは、65歳の誕生日の前日から行うことができます。これまで加入した年金制度により手続き先が異なりますので、それぞれの請求先に確認してください。
※詳しい内容については、日本年金機構Webサイトをご覧ください。
繰り上げ請求、繰り下げ請求
老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間に年金を受け取り始めることができます。ただし、年金額は請求時の年齢に応じて、生涯一定の率で減額されることになります。(繰上げ請求)
また、66歳から75歳までの間に年金を受け取り始めると、年金額は生涯一定の率で増額されることになります。(繰下げ請求)
対象者
- 第1号被保険者期間のみの方
- 第2号被保険者期間のある方
- 第3号被保険者期間のある方
請求できる人・請求方法・請求期日・申請窓口
請求者ご本人が手続きを行ってください。
※窓口に請求書を持参される場合は、請求者ご本人以外でも可能です。
※また、郵送による請求も可能です。
第1号被保険者期間のみの方
必要なものをお持ちになり、伊万里市役所市民課にお越しください。
なお、65歳から国民年金を受給されるときは、65歳の誕生日の前日以降に受給の手続きをしてください。
第2号被保険者期間のある方
必要なものをお持ちになり、年金事務所にお越しください。
なお、現在厚生年金や共済年金を受け取っている方は、日本年金機構等から送られてくる裁定請求ハガキに必要事項を記入して、返送するか、年金事務所へ持参してください。
第3号被保険者期間のある方
必要なものをお持ちになり、年金事務所にお越しください。
なお、受給請求をするときには、配偶者の年金など、様々なケースで必要な書類が変わりますので、請求する前に必ず市役所市民課または年金事務所へ(電話で)お問い合わせください。
必要書類
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
年金請求書には、添付書類が必要です。添付書類は、配偶者の有無や年金加入状況等によって変わりますので、年金事務所でご確認ください。
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161