(2024年7月31日更新)
概要・内容
国民年金に加入中の方が亡くなったとき、被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、国内に住所を持つ方が亡くなったとき、または老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方に限る)が亡くなったとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方が亡くなったとき、 その方によって生計を維持されていた
- 18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子( 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)のある配偶者
または
- 18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子( 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
に遺族基礎年金が支給されます。
支給要件
遺族基礎年金を受けるためには、
- 亡くなった日の属する月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること
- 亡くなった日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(※令和8年4月1日前の場合で65歳未満に限る)
が必要です。
支給内容
令和6年度の年金額は、年額816,000円になります。
また、要件に該当する子の人数に応じて支給額が加算されます。
詳しくは、日本年金機構「遺族年金」をご覧ください。
対象者
遺族基礎年金の支給要件を満たした方の配偶者または子
請求できる人・請求窓口
年金保険係または唐津年金事務所にお問合せください。
- 死亡者が亡くなった日に第1号被保険者だった方(国民年金のみ):市民課年金保険係
- 死亡者が亡くなった日に第2号、第3号被保険者だった方:唐津年金事務所
必要書類
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係がわかるもの)または、法定相続情報一覧図の写し
- 死亡者の年金証書(受給者でない場合は年金手帳)
- 配偶者の年金証書(受給者でない場合は年金手帳)
- 請求者名義の預金通帳
- 死亡診断書の写し または、死亡届の記載事項証明書
- 請求者のマイナンバーが確認できる書類
- 子が高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証の写し
※その他状況によって必要な書類があります。
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161