(2024年7月31日更新)
内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。
概要・内容
老齢基礎年金は、原則として保険料を10年以上(免除期間や合算対象期間を含む)納めた方が、65歳になったときから受けられます。
なお、請求手続きは65歳の誕生日の前日からできます。
繰上げ受給
希望すれば、60歳から64歳までの間に繰り上げて年金を受けることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で減額された年金額が、生涯にわたって支給されます。なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で減額率が変わります。
支給内容
令和6年度の年金額
20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めた場合、年額816,000円です。
保険料の未納や免除等の期間があると、その期間に応じて受給額が減額されます。
付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。
対象者
保険料を10年以上(免除期間や合算対象期間を含む)納め、65歳になった方
請求できる人・請求方法・請求期日・請求窓口
必要なものをお持ちになり、1号期間のみの方は対象者本人が市民課年金保険係までお越しください。
代理人のときは、委任状と代理人の身分証明書(免許証等)が必要です。
必要書類
1. 基礎年金番号通知書または年金手帳など番号がわかる書類
2. マイナンバーが確認できる書類
3. 請求者名義の金融機関または郵便局の通帳
4. 他の年金を受けているときは年金証書
※また、その他の書類が必要な場合があります。詳しくは、市民課年金保険係または年金事務所へお尋ねください。
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161