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石綿(アスベスト)含有品の処分等について


石綿(アスベスト)含有品の処分等について
(2024年9月3日更新)
石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起

 石綿(アスベスト)を0.1%以上含有する製品については、労働安全衛生法第55条において、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。このたび、石綿(アスベスト)が含まれている製品が、オンラインマーケットプレイスで販売されていたことが判明し、厚生労働省より注意喚起に係るプレスリリースが発表されました。対象製品に関する相談等については、各メーカーへご確認ください。

【厚生労働省:報道資料】石綿(アスベスト)含有品の販売に関する注意喚起.pdf(297KB)

 

石綿(アスベスト)含有品の処分について

 石綿(アスベスト)を含有するバスマットやコースターを廃棄する際は市の指定袋で排出することはできません。各メーカー等が自主回収を行っていますので、ご相談ください。

 なお、石綿(アスベスト)を含まない珪藻土マット等の製品については、不燃ごみの市指定袋に入れて出してください。

■厚生労働省の関連サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00003.html