(2026年3月2日更新)
市の許可を受けていない者に収集運搬を依頼した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により依頼した側にも罰則が科される可能性があります。
原則として、ごみの排出者本人またはその同居者だけが、自らのごみをさが西部クリーンセンターへ持ち込むことができます。(それ以外の方の持ち込みは、他人のごみの持ち込みとしてお断りする場合があります。)
片付け・遺品整理等に伴うごみ
清掃・片付け・遺品整理を依頼した場合でも、それに伴うごみは依頼者のごみとなりますので、許可を受けていない者にごみの運搬を依頼してはいけません。
同居人または依頼者自らがごみを適正に分別し、さが西部クリーンセンターへ持ち込んでください。
解体・リフォームに伴うごみ
解体・リフォームを依頼して生じた建築廃材は依頼を受けた者のごみとなり、「産業廃棄物」に該当します。建築廃材を自ら処理してはいけません。
なお、解体・リフォームの際に家の中に残されていた家具などの残置物は依頼者のごみとなりますので、依頼者自らが適正に分別し、さが西部クリーンセンターへ持ち込んでください。
排出者が自ら持ち込むことが困難な場合
排出者本人または同居者が持ち込みできないやむを得ない理由があるときは、事前に環境政策課までご連絡ください。