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入院時食事療養費など


入院時食事療養費など
(2026年6月1日更新)

入院時食事療養費について

入院時の食費は、医療費とは別に、一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求に基づき、国民健康保険から入院した病院に支払います。ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になります。なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません

 

入院時食事代の標準負担額(自己負担額〉

70歳未満の人

所得区分

 標準負担額

(1食)

標準負担額

(1食)

(改定後※4)

市民税課税世帯

510円 ※1

550円 ※1

市民税非課税世帯

申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合

 240円

270円

申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合

 190円

220円

70歳以上の人

所得区分

 標準負担額

(1食)

標準負担額

(1食)

(改定後※4)

市民税課税世帯

510円 ※1

550円 ※1

市民税非課税世帯

低所得2(※2)

申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合

240

270円

申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合

 190

220円

低所得1(※3)

110円

130円

 市民税非課税世帯の方が減額認定を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、あらかじめ国保の担当窓口で申請してください

※1 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者の方は1食300円→1食330円(改定後)になります

※2 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人(低所得1以外の人)

※3 低所得1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は80万6,700円を控除。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)の合計が0円となる人。

※4 令和8年6月1日より、食事療養標準負担額が改定となります。

 

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床(医療型)に入院する方は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。

ただし、指定難病患者の方については、入院時食事代の標準負担額相当の負担のみとなります。

 

所得区分

食費(1食)

 食費(1食)

(改定後※4)

居住費(1日) 

 居住費(1日) 

(改定後※4)

市民税課税世帯

510円(※5)

550円(※5)

370円

 430円

市民税

非課税世帯

低所得2

240

270円

低所得1

140円

160

※5 医療機関によっては1食470円→1食510円(改定後)となります。


入院医療の必要性の高い状態が継続する方は、「入院時食事代の標準負担額」と居住費の負担となります。