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病院などにかかるとき


病院などにかかるとき
(2024年12月2日更新)

病院などにかかるとき

病気やケガ、歯の治療などで、病院などの医療機関にかかるときには、窓口でマイナンバーカードや資格確認書等を提示すれば、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部のみを負担いただき、残りは医療機関などからの請求に基づき、国民健康保険が負担し支払いをします。

被保険者の一部負担金の割合

区分

一部負担金の割合

義務教育就学前の乳幼児 ※1

2割

70歳未満の人

(義務教育就学前の乳幼児を除く)

3割

70歳以上の人 ※2 

2割 または 3割 ※3

(資格確認書または資格情報のお知らせ等に示す割合)

※1 「義務教育就学前の乳幼児」 は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)」となります。

※2 70歳の誕生日が1日の場合は誕生月から、2日以降の場合は、誕生月の翌月からとなります。

※3 所得区分に応じます。