(2024年12月2日更新)
病院などにかかるとき
病気やケガ、歯の治療などで、病院などの医療機関にかかるときには、窓口でマイナンバーカードや資格確認書等を提示すれば、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部のみを負担いただき、残りは医療機関などからの請求に基づき、国民健康保険が負担し支払いをします。
被保険者の一部負担金の割合
区分
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一部負担金の割合
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義務教育就学前の乳幼児 ※1
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2割
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70歳未満の人
(義務教育就学前の乳幼児を除く)
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3割
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70歳以上の人 ※2
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2割 または 3割 ※3
(資格確認書または資格情報のお知らせ等に示す割合)
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※1 「義務教育就学前の乳幼児」 は「6歳の誕生日以降の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日のときは、その前日の3月31日)」となります。
※2 70歳の誕生日が1日の場合は誕生月から、2日以降の場合は、誕生月の翌月からとなります。
※3 所得区分に応じます。