(2024年9月10日更新)
概要・内容
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金は、原則として直接支払制度によりお支払いします。なお、受取代理制度や直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合でも、出産費用を医療機関などに支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度
直接支払制度は、出産された被保険者の方に代わって、伊万里市が医療機関などに直接出産育児一時金(※)を支払う制度です。そのため、医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。なお、出産費用が出産育児一時金(※)を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
※(令和5年4月1日以降出産分~)
産科医療補償制度に加入している医療機関:50万円
産科医療補償制度に加入していない医療機関:48万8千円
受取代理制度
受取代理制度とは、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金の直接支払制度を利用できない小規模な医療機関で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合は、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に市民課で支給申請をすることで、出産育児一時金の支払を受けることができます。ただし、その場合の出産費用は、いったん全額自己負担することになります。
支給内容
(令和5年4月1日以降出産分~)
○出生児1人につき50万円・・・産科医療補償制度に加入している医療機関での出産
○出生児1人につき48万8千円・・・産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産
対象者
国民健康保険の加入者(被保険者)でお子さんを出産した方
※妊娠4か月(12週)以後での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
健康保険などから支給される可能性のある場合
以下の条件全てに該当する方は、国民健康保険の加入者であっても、健康保険などから出産育児一時金が支給されることがあります。医療機関に申請書を提出されるまでに、前勤務先に支給の有無を確認してください。
※健康保険などから支給になる可能性のある2つの条件
- 国民健康保険に加入する直前に勤務先の健康保険などに1年以上加入していたこと。
- 健康保険などを離脱し、国民健康保険に加入してから6か月以内の出産であること。
申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
出産した国民健康保険加入者が属する世帯の世帯主の方が申請してください。
直接支払制度
医療機関などで保険証を提示し、医療機関と直接支払制度の利用についての合意(出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約)をしてください。出産前の手続きが必要です。
受取代理制度
医療機関との間で申請書を作成し、市民課の窓口に提出してください。医療機関で出産前に手続きが必要です。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
出産した日の翌日から起算して2年以内に伊万里市役所市民課の窓口で申請書を提出してください。
持ってくる物・申請書類・記入例
直接支払制度の差額申請
- 出産育児一時金支給申請書(申請書記入例)、出産育児一時金請求書(請求書記入例)
- 出産費用の領収書または明細書
- 医療機関などから交付される直接支払制度合意書(直接支払制度を利用することに合意する旨が記載されているもの)
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険証など)
- 出産した方の国民健康保険証
- 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
- 通帳
直接支払制度を利用しない場合
- 出産費用の領収書または明細書(直接支払制度の対象外である旨が記載されているもの)
- 医療機関などから交付される直接支払制度利用合意書(直接支払制度を利用することに合意しない旨が記載されているもの)
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険証など)
- 出産した方の国民健康保険証
- 世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
- 通帳
こんな時は届出が必要です
申請後の被保険者資格喪失について
出産育児一時金の直接支払制度および受取代理制度の利用について医療機関と合意してから出産までの聞に、住所の変更や就職により伊万里市の国民健康保険の被保険者でなくなった方には、伊万里市から出産育児一時金を支給することができません。速やかに、伊万里市役所市民課および医療機関まで届け出てください。
*出産に関連し、産前産後保険税軽減制度があります→こちら