(2024年12月2日更新)
療養費について
次のような場合は、支払時は全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として7割(自己負担が3割の場合)が支給されます。
支給は、口座振込となります。療養費の支給申請についての時効は2年間です。
申請が可能な場合
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申請に必要なもの
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旅行中の急病などにより、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき
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・診療内容の明細書
・領収書
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・マイナンバーカード
・運転免許証
・資格確認書
・印かん
・通帳
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医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
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・医師の診断書か意見書
・見積書
・領収書
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医師が必要と認めたあんま・灸・はり・マッサージの施術代
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・医師の同意書
・明細がわかる領収書
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柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき
(国保を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます)
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・明細がわかる領収書
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生血を輸血したとき
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・医師の診断書か意見書
・輸血用生液受領証明書
・血液提供者の領収書
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海外で、診療を受けたとき
(治療目的の渡航の場合は対象外)
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・診療内容の明細書
・領収明細書
・パスポート
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【療養費申請書類】 ●申請書(記入例)●請求書(記入例)
※ 申請書、請求書に必要事項を記入し、上記「申請に必要なもの」と一緒に提出してください。
※ ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。