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入院時食事療養費など


入院時食事療養費など
(2024年6月1日更新)

入院時食事療養費について

入院時の食費は、医療費とは別に、一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求に基づき、国民健康保険から入院した病院に支払います。ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になります。なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません

 

入院時食事代の標準負担額(自己負担額〉

70歳未満の人

所得区分

 標準負担額

(1食)

標準負担額

(1食)

(改定後※4)

市民税課税世帯

460円 ※1

490円 ※1

市民税非課税世帯

申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合

 210円

230円

申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合

 160円

180円

70歳以上の人

所得区分

 標準負担額

(1食)

標準負担額

(1食)

(改定後※4)

市民税課税世帯

460円 ※1

490円 ※1

市民税非課税世帯

低所得2(※2)

申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合

 210円

230円

申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合

 160円

180円

低所得1(※3)

100円

110円

 市民税非課税世帯の方が減額認定を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、
あらかじめ国保の担当窓口で申請してください


※1 指定難病患者の方は1食260円→1食280円(改定後)になります

※2 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人

※3 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、かつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人

※4 令和6年6月1日より、食事療養標準負担額が改定となります。

 

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床(医療型)に入院する方は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。

ただし、以下の方については、入院時食事代の標準負担額相当の負担のみとなります。

  • 指定難病患者の方

所得区分

食費(1食)

 食費(1食)

(改定後※4)

居住費(1日)

(据え置き)

市民税課税世帯

460円(※5)

490円(※5)

370円

市民税

非課税世帯

低所得2

210円

230円

低所得1

130円

140

※5 医療機関によっては1食420円→1食450円(改定後)となります。


入院医療の必要性の高い状態が継続する方は、「入院時食事代の標準負担額」と居住費の負担となります。