(2025年4月1日更新)
入院時食事療養費について
入院時の食費は、医療費とは別に、一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求に基づき、国民健康保険から入院した病院に支払います。ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加え居住費が自己負担になります。なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません。
入院時食事代の標準負担額(自己負担額〉
70歳未満の人
所得区分
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標準負担額
(1食)
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標準負担額
(1食)
(改定後※4)
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市民税課税世帯
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490円 ※1
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510円 ※1
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市民税非課税世帯
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申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合
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230円 |
240円
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申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合
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180円 |
190円
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70歳以上の人
所得区分
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標準負担額
(1食)
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標準負担額
(1食)
(改定後※4)
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市民税課税世帯
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490円 ※1
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510円 ※1
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市民税非課税世帯
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低所得2(※2)
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申請月より12か月以前の入院日数が90日以下の場合
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230円 |
240円
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申請月より12か月以前の入院日数が90日を超える場合
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180円 |
190円
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低所得1(※3)
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110円
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110円
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市民税非課税世帯の方が減額認定を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、
あらかじめ国保の担当窓口で申請してください。
※1 指定難病患者の方は1食280円→1食300円(改定後)になります
※2 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人
※3 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、かつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人
※4 令和7年4月1日より、食事療養標準負担額が改定となります。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床(医療型)に入院する方は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。
ただし、以下の方については、入院時食事代の標準負担額相当の負担のみとなります。
所得区分
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食費(1食)
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食費(1食)
(改定後※4)
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居住費(1日)
(据え置き)
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市民税課税世帯
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490円(※5)
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510円(※5)
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370円
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市民税
非課税世帯
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低所得2
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230円
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240円
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低所得1
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140円
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110円
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※5 医療機関によっては1食450円→1食470円(改定後)となります。
入院医療の必要性の高い状態が継続する方は、「入院時食事代の標準負担額」と居住費の負担となります。