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無許可で他人のごみを運ぶ行為は違法です


無許可で他人のごみを運ぶ行為は違法です
(2026年3月2日更新)
 原則として、市の許可や委託を受けた者以外は、他人の家庭ごみを排出者の代わりに収集・運搬することはできません。市の許可を受けていない者が他人の家庭ごみを収集・運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により罰則が科されることがあります。(5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法人の場合は3億円以下))

 佐賀県西部広域環境組合が市内に設置している「さが西部クリーンセンター」には、4市5町(伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町)から一般廃棄物を搬入することができますが、業として持ち込む場合は、積み込み地を管轄する自治体と伊万里市の両方の収集運搬業の許可が必要となります。
※「産業廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」、「貨物運送事業許可」だけでは、一般廃棄物の収集運搬は行えません。
 なお、市内における一般廃棄物の収集運搬について、新規の許可は行っておりません
清掃・片付け・遺品整理に伴うごみ

 清掃・片付け・遺品整理の依頼を受けた場合に出たごみは依頼者のごみ(一般廃棄物)となりますので、依頼を受けた者(請負業者)が運搬することはできません。

建物の解体・リフォーム工事に伴うごみ
 建物の解体・リフォーム工事の依頼を受けた場合に発生した建築廃材は、依頼を受けた者(請負業者)のごみ(産業廃棄物)となります。
 建築廃材を依頼者に処理させないよう注意してください。
 なお、解体・リフォーム工事の際に家の中に残されていた家具などの残置物は依頼者のごみ(一般廃棄物)となりますので、請負業者が運搬することはできません。