(2025年4月9日更新)
1.過誤調整の種類
介護給付費の過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。
通常過誤
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サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整。請求を取り下げたあと、翌々月以降に再請求する。
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同月過誤
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実地指導や自主点検等により大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整。請求と取り下げを同月に行う請求方法である。
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2.依頼手順
通常過誤
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(1)「過誤調整依頼書」及び「介護給付費明細書の写し」を、伊万里市役所 長寿社会課 介護給付係へ原則毎月19日午前中までに提出。
(2)ただし、19日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中までに提出。
(3)後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに国保連合会へ再請求してください。
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同月過誤
※変更
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(1)「同月過誤取下・再請求審査処理による介護給付費過誤申立書」及び「介護給付費明細書の写し」及び「(別紙)介護給付費請求明細書同月過誤取下・再請求審査処理に関する確認票」を伊万里市役所 長寿社会課 介護給付係へ原則毎月10日午前中までに提出。
(2)ただし、10日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中までに提出。
(3)翌月10日までに国保連合会へ再請求。
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※様式は下記にあります。
○同月過誤と通常過誤との事務処理の流れの比較については、下記をご参照ください。
◆(新)同月過誤取下・再請求と通常処理との比較
3.その他
○過誤申立書の提出先は、各サービス提供月時点の住所地の保険者に提出してください。
○過誤申立依頼ができるのは、審査決定した請求のみですので、過誤申立依頼をしようとする請求が、「返戻」または「保留」等になっていないか確認してください。
4.様式など
(1) 通常過誤の様式
◆伊万里市長寿社会課 介護給付係へ
1 介護給付費の場合
○介護給付費過誤申立書過誤調整依頼書
2 介護予防・日常生活支援総合事業費の場合(新)
○介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤調整依頼書
3 介護給付費明細書の写し(該当サービス提供月分)
(2) 同月過誤の様式 ※変更
◆伊万里市長寿社会課 介護給付係へ
1 介護給付費の場合
○同月過誤取下・再請求審査処理による介護給付費過誤申立書
2 介護予防・日常生活支援総合事業費の場合(新)
○介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤調整依頼書
3 介護給付費明細書の写し(該当サービス提供月分)
4 (別紙)介護給付費請求明細書同月過誤取下・再請求審査処理に関する確認票
(3) 通常過誤、同月過誤共通
1 介護給付費の場合
○
過誤申立て事由コード(事業者用)kagoko-do.pdf(118KB)
2 介護予防・日常生活支援総合事業費の場合(新)
○介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立て事由コード
<お問い合わせ先>
○ 伊万里市役所 長寿社会課 介護給付係
(電話番号)0955-23-2154
○佐賀県国保連合会
〒840-0824
佐賀市呉服元町7番28号
佐賀県国保会館
(電話番号)0952-26-4302