(2026年8月1日更新)
高額療養費とは
1か月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
また、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、入院時にその証を病院等へ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなりますので、申請してください。(マイナ保険証を利用される場合は申請不要です。)
なお、入院時の食費や居住費の自己負担額や室料差額などは、高額療養費の対象になりません。
限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(国民健康保険).pdf(137KB)
一部負担金計算のしかた
- 月ごとに計算:月の初日から月末までの受診について、1か月として計算します。
- 病院・診療所ごとに計算:1つの病院・診療所ごとに計算します。
- 診療科ごとに計算:総合病院は診療科ごとに計算します。
- 1つの病院・診療所でも、入院と外来(通院)は別計算します。
- 1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
※ 入院時の食費や居住費は高額療養費の対象となりません。
※ 個室代(差額ベッド代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。
※ 院外処方の薬剤費は病院・診療所の一部負担金に合算します。
70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
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適用区分
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所得要件
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自己負担限度額
<多数回該当>(※4)
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年間上限
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ア
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旧ただし書き所得【注】が
901万円を超える
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270,300円
医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算(※1)
<140,100円>
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1,680,000円
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イ
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旧ただし書き所得が
600万円を超え901万円以下
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179,100円
医療費が597,000 円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算(※2)
<93,000円>
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1,110,000円
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ウ
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旧ただし書き所得が
210万円を超え600万円以下
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85,800円
医療費が286,000 円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算(※3)
<44,400円>
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530,000円
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エ
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旧ただし書き所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
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61,500円
<44,400円>
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530,000円
(※5)
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オ
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住民税非課税世帯
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36,900円
<24,600円>
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290,000円
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【注】「旧ただし書き所得」は基礎控除後の総所得金額などのこと
※1 270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント
※2 179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント
※3 85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント
※4 同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給を3回受けている場合の、4回目からの自己負担限度額
※5 所得86万円未満区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い
同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。ただし、社会保険加入者については同じ世帯であっても合算できません。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
一般、低所得者1・2の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
| 所得区分 |
個人単位
(外来)
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世帯単位
(外来+入院)
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年間上限
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現役並み所得者3
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270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<140,100円>※1
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1,680,000円 |
| 現役並み所得者2 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<93,000円>※1
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1,110,000円 |
| 現役並み所得者1 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<44,400円>※1
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530,000円 |
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一般
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22,000円
(年間216,000円)※2
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61,500円
<44,400円>※1
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530,000円
※3
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低所得者2
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11,000円
(年間96,000円)※2
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25,700円
<24,600円>※1
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290,000円 |
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低所得者1
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8,000円
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15,700円
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180,000円 |
※1 同じ世帯で、過去12か月間に高額療養費の支給を3回受けている場合の、4回目からの自己負担限度額
※2 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額
※3 課税所得28万円未満区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い
所得区分について
●現役並み所得者3
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の課税所得が690万円以上
●現役並み所得者2
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の課税所得が380万円以上
●現役並み所得者1
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の課税所得が145万円以上
※現役並み所得者であっても、収入額の合計が次のいずれかに該当する場合は「一般」区分と同様になります。
(1)被保険者が複数いる世帯
同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
(2)被保険者が一人の世帯
その被保険者の収入額が383万円未満
(3)被保険者が一人の世帯であって、後期高齢者医療保険制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計収入額が520万円未満
●一般
現役並み所得者、低所得以外の人。
(70歳以上75歳未満の現役並み所得者の国保被保険者で「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は一般となります。)
●低所得2
世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
●低所得1
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は80万6,700円を控除。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)の合計が0円となる人。
高額な治療を長期間続けるとき(長期高額特定疾病)
以下の疾病で診療を受ける方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院等窓口に提示すると、病院ごとの1か月の自己負担額が1万円までになります。ただし、慢性腎不全により人工透析治療を行っている70歳未満の方で、上位所得者世帯の方は、病院ごとに2万円までの自己負担額となります。
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 人工透析が必要な慢性腎不全
申請に必要なもの
- マイナンバーカード、資格確認書など
- 医療機関の証明書(新規の方)
- 他保険時の特定疾病療養受療証(他保険ですでに「特定疾病療養受療証」を取得し、引き続き必要な方)
時効
高額療養費の支給申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。