(2026年6月30日更新)
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度(2025年度)の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。
介護保険制度は、3年を1期とする計画(第9期:令和6〜8年度)に基づき、必要な保険料を算定して運営されています。今回の税制改正は計画の策定時に想定されていなかったため、そのまま適用すると介護保険の財政運営に影響(保険料収入の不足など)が出る可能性があります。
そのため、介護保険制度の安定的な運営と急激な保険料の変動を避けるため、国の介護保険法施行令が改正され、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を受けないようにする「特例措置」が実施されます。
1. 対象となる方
令和7年中(1月〜12月)に給与収入があり、次の条件に当てはまる方が対象となります。
●給与収入が 55万1千円以上190万円未満 の方
●令和8年1月1日および4月1日時点で伊万里市に住民登録がある方
2. 特例措置の内容
(1) 合計所得金額の計算
介護保険料の算定基準となる「合計所得金額」について、給与収入を税制改正前の水準(給与所得控除55万円基準)で計算します。
(2) 市民税の課税・非課税の判定
令和7年度の税制改正により、令和8年度の市民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の判定においては、改正前の基準を用いて「課税・非課税」の判定を行います。
※この調整により、「市民税の課税状況」と「介護保険料における課税状況」が一致しない(市民税は非課税なのに、介護保険料は課税段階と判定される)場合があります。
※被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税の課税状況も勘案して介護保険料を決定するため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して、介護保険料における課税状況を判定します。
3. 「特例減免」の適用と申請手続きについて
令和7年度及び令和8年度の市民税が非課税の人で、上記の特例措置による介護保険料の算定において、市民税が課税とみなされる人のうち、非課税の基準から控除の引上げ額の範囲内で就労調整を行った場合には、介護保険料を算定する際に、特例減免を適用し、市民税が非課税として判定する保険料段階まで減免を行います。
個別の申請は不要です
市民税の情報を基に自動的に適用するため、個別にお手続きいただく必要はありません。
通知書への記載内容
「介護保険料納付通知書」に記載されている確定保険料は、すでに特例減免が適用された後の金額となっています。
4. よくある質問(Q&A)
Q.市民税が非課税になったのに、介護保険料の段階が下がらない(課税判定になっている)のはなぜですか?
A. 令和8年度の介護保険料では、税制改正の影響を受けないようにする特例措置が全国一斉に実施されているためです。税制改正によって市民税が非課税になった方でも、介護保険料の判定では従前の基準(55万円)で判定するため、「課税」とみなされる場合があります。
5.関連資料
【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応.pdf(2427KB)