(2014年2月20日更新)
概要・内容
40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方と65歳以上の方は、住所を有する市町村の介護保険の被保険者となります。介護保険への加入は自動的に行われますが、手続きが必要な場合もありますので、お気をつけください。
また、被保険者の方が亡くなったなどして被保険者の資格を喪失した場合にも手続きが必要です。
資格取得届
次に該当する場合は、手続きしてください。
対象者
- 40歳以上で、要介護または要支援認定(申請中も含む)を受けていた方が、転入により伊万里市に住所を有した場合(住所地特例施設への転入を除く)
- 他市町村の被保険者として、住所地特例の適用を受けていた施設を退所した後、伊万里市の住所に転居した場合
- 適用除外施設を退所、退院して伊万里市に転居した場合
※ただし、40歳から64歳までの医療保険加入者、65歳以上の方が転入届を出され、住所を有することになった場合、自動的に介護保険の被保険者資格を取得することになりますので、資格取得届出の手続きは不要です。
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
必要なものをお持ちになり、対象者ご本人が市民課窓口にお越しください。
※ご本人が手続きできない場合は、親族の方その他の代理人による申請が可能です。
手数料
不要です。
持ち物・申請書類・記入例
前住所地または住所地特例を適用していた市町村が発行した受給資格証明書
※上記、対象者の3に該当する方については特に必要ありません。
資格喪失届( 第1号被保険者:65歳以上の方)
伊万里市の住人でなくなった場合は、手続きしてください。
対象者
- 第1号被保険者(65歳以上の方)で市外へ転出される方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)でお亡くなりになった方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
必要なものをお持ちになって、対象者ご本人又は親族の方その他の代理人が市民課窓口で転出届出・死亡届出をされる際に申請してください。
※対象者ご本人が手続きできない場合は、親族の方その他の代理人による申請が可能です。
※伊万里市内の住所地特例の適用施設に入所する場合は、手続きはいりません。
※当該施設所在地に市町村を越えて住所を変更した場合は、従前に住所のあった市町村の被保険者となります。
※住所地特例の適用を受けている施設または適用除外施設へ入所する場合、施設入所することを窓口へ届け出てください。
手数料
不要です。
持ち物・申請書類
- 介護保険被保険者証
- 各種減額証(お持ちの方のみ)
住所地特例の対象施設( 介護保険法第13条)
継続して以下の対象施設に入所・入居中の方は、入所前の住所地の市町村が保険者となります。
- 介護保険施設
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 定員30人以上の介護専用型特定施設
- 養護老人ホーム
適用除外施設(介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条)
市町村に住所を有する、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方や65歳以上の方であっても、下記の施設に入所・入院している方は、当分の問、介護保険の被保険者とはしないこととされています。
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(医療型障害児入所施設相当部分に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定によりのぞみの園が設置する施設
- ハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労災特別介護施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条の3に規定する指定障害福祉サービス事業所(療養介護)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るもの)