(2015年4月1日更新)
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人、法人、8士業)に交付した場合に、事前に登録した人に対して、その交付した事実を通知する制度です。
この制度を希望される人は、事前に登録申請が必要です。
【注意事項】
住民票の写しや戸籍謄本等は、第三者でも法律で定められた理由がある場合は取得できます。この制度は、第三者から住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を登録した人に確認する制度ではありません。
実施日
平成27年6月1日
制度利用にあたって
1.制度の利用を希望される方は、「事前登録申請」が必要です。
2.登録できる人:伊万里市に住民登録されている人または本籍がある人
(除かれた人を含みます。)
3.登録日:申請受付日の翌日となります。
4.登録期間 : 無期限
5.受付窓口:伊万里市役所 市民課窓口係
疾病等その他やむを得ない理由により窓口で申請ができない場合は、
郵送による手続きもできます。
宛先:〒848-8501 伊万里市立花町1355番地1 伊万里市役所市民課窓口係
6.事前登録申請に必要なもの
●本人が申請する場合
ア.伊万里市本人通知制度事前登録申請書
※伊万里市役所市民課 受付窓口にあります。
※こちらからダウンロードできます。
様式第1号
様式第1号 記入例
イ.本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
郵送による申請の場合は写しで可
●法定代理人が申請する場合
上記アと法定代理人の本人確認書類、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(伊万里市に戸籍があり、本市で資格の確認ができる場合は不要です。)
●代理人が申請する場合
上記アと代理人の本人確認書類、委任状
委任状
通知の対象となる証明書
1.住民票の写し、住民票記載事項証明書
2.戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書
3.戸籍の附票の写し
※消除又は除かれたものも含みます。
通知する内容等
1.通知時期:証明書を交付した日から起算して30日を経過した日以降
2.内容:交付年月日、交付した証明書の種別と交付通数
登録内容の変更及び廃止
登録内容の変更があった場合や事前登録を廃止したい場合は、伊万里市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書にて届出を行ってください。
※こちらからダウンロードできます。
様式第4号(変更・廃止)
様式第4号(変更・廃止) 記入例
※事前登録同様、本人確認書類と代理人による届け出の場合は委任状等が必要です。
情報の開示請求
なお、証明書を交付した内容については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、本人が開示請求をすることができます。ただし、法律の規定の範囲内となり、項目によっては、非開示となる場合があります。
伊万里市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要項
伊万里市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱