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医療機関を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください


医療機関を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください
(2024年5月29日更新)

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。

令和6年12月1日までに発行された保険証は記載された有効期限まで使えます。

医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください。

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マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は以下の2つの準備をお願いします。
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マイナンバーカードを使うメリット
(1)医療費を20円節約できる

 紙の保険証よりも皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

(2)より良い医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードを保険証利用登録していない人には

 発行済みの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。