(2019年1月30日更新)
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、届出により出産前後の一定期間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。産前産後期間は保険料を納付したものとして年金の受給額に反映されます。
■対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、早産,人工妊娠中絶された方を含みます。
■免除される期間
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間
■届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
■手続きに必要なもの
・年金手帳または個人番号が確認できる書類、運転免許証等の身分証明書、認印
・出産前に届出をする場合
母子健康手帳などの出産予定日を明らかにすることができる書類
・出産後に届出をする場合
原則不要
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
■届出先
市民課年金保険係