(2024年11月11日更新)
令和6年12月2日で現行の保険証(被保険者証)は、新たに発行できなくなります。
(紛失による再交付もできなくなります。)
交付済みの被保険者証について
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、被保険者証に記載してある有効期限まで使用することができます。
伊万里市国民健康保険、佐賀県後期高齢者医療制度では被保険者証の有効期限を最長令和7年7月31日までとしていますので、令和6年12月2日以降もその有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降の資格取得、記載事項変更、有効期限切れなどについて
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
また、「資格情報のお知らせ」を発行しますので、医療機関等でマイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
※後期高齢者医療制度の被保険者に限り、令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を発行します。
現行の被保険者証と同様に医療機関に「資格確認書」を提示することで、受診できます。
伊万里市国民健康保険、佐賀県後期高齢者医療制度以外の健康保険証について
伊万里市国民健康保険、佐賀県後期高齢者医療制度以外の健康保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、他県の後期高齢者医療制度など)については、健康保険証に記載してある保険者にお問い合わせください。