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住民基本台帳法に基づく閲覧状況を公表します


住民基本台帳法に基づく閲覧状況を公表します
(2025年7月29日更新)


 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、令和6年度における住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を次のように公表します。

  閲覧委託者 閲覧申請者
( )内は共同申出者
利用目的の概要 閲覧の
月日
閲覧に係る住民の範囲 件数
 1 NHK放送文化研究所
世論調査部長
吉田 理恵

一般社団法人
中央調査社
会長 

境 克彦

(NHK放送文化研究所  世論調査部長 

吉田 理恵)

2024年全国放送サービス接触動向調査 5月28日 二里町八谷搦 15
 2 防衛省 自衛隊
佐賀地方協力本部長
防衛事務官
松島 史人
    ̄ 自衛官募集広報対象適齢者を把握し、募集業務を行うため

6月11日~12日

市内全域 782
 3

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 

院長 

松下 幸生

一般社団法人
中央調査社
会長 境 克彦
飲酒と生活習慣に関する調査
 
7月11日 大川町大川野 29
 4

伊万里保健福祉事務所 

所長 

野田 英雄

    ̄

令和6年国民康・栄養調査 及び
令和6年歯科疾患実態調査
8月9日 山代町久原 135

 5

国立大学法人東京大学 社会科学研究所 
所長 

宇野 重規

一般社団法人
中央調査社   会長 

境 克彦

(国立大学法人東京大学 社会科学研究所 所長  宇野 重規)

社会階層と社会移動に関する全国調査研究 12月24日 新天町 25
 6

公益財団法人 生命保険文化センター
代表理事 

浅野 僚也

一般社団法人
中央調査社
会長 境 克彦
2025年度 生活保障に関する調査 3月4日 大坪町丙 36

住民基本台帳法では、下記の場合等に閲覧することができます。     
1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合     
2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市町村長が当該申出を相当と認める場合     
 ア)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施     
 イ)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施