(2016年10月28日更新)
育児・介護休業法等が改正されました!
多様な家族形態、雇用形態に対応し、介護離職を防止するため、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの法律が改正され、
平成29年1月1日より施行されます。主な改正点は次のとおりです。
仕事と育児の両立支援制度の見直し
- 子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化(※現行:1日単位→半日単位)
- 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
- 育児休業の対象となる子の範囲の拡大(※特別養子縁組の監護期間中の子など)
- 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
仕事と介護の両立支援制度の見直し
- 介護休業の分割取得
- 介護休業給付の給付率の引き上げ(※現行:賃金の40%→67%)
- 介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化(※現行:1日単位→半日単位)
- 介護のための所定労働時間の短縮措置等の利用回数等の柔軟化
- 介護のための所定外労働の免除制度の新設
育児・介護休業法が改正されます!(リーフレット).pdf(2084KB)
お問合わせ先:佐賀労働局雇用環境・均等室(TEL 0952-36-6205)