(2020年12月28日更新)
佐賀県では、創業や店舗拡大等の時期によって国の家賃支援金の対象とならない事業者で、新型コロナウィルス感染症の影響により大きく売上げが減少した方を対象に支援金が交付されます。
1.対象者
佐賀県内の土地又は建物を賃借し、新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けている事業者
2.支援の要件(原則)
次の(1)から(5)の全ての要件を満たす事業者(個人の場合は(2)から(5))
(1) 申請者が法人の場合は、資本金の額が10億円未満、または、従業員の数が2,000人以下。
(2) 国の家賃支援給付金制度の対象とならず、今後も申請の予定がないこと。
(3) 佐賀県内で、令和2年4月1日から4月30日までの間に創業、または、令和2年1月1日から4月30日までの間に店舗などの事業所を拡大した事業者。
(4) 次のアからウのいずれか一つの要件を満たしていること。
ア 「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付決定通知を受けている。
イ 創業等から令和2年12月までの任意の2か月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。
ウ 創業等から令和2年12月までの任意の2つの連続する3か月の事業収入の合計を比較して、30%以上減少している期間があること。
(5) 令和2年4月30日時点で有効な賃貸借契約等が存在すること。
3.申請方法等
郵送にて受付。補助対象経費や申請様式等の詳細については佐賀県ホームページをご覧ください。
4.問い合わせ先
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
(電話番号)0952-25-7462
(受付時間)9時00分~17時00分(平日のみ)