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職場における熱中症対策の強化について(市内事業者の皆様へ)


職場における熱中症対策の強化について(市内事業者の皆様へ)
(2025年6月9日更新)
 令和7年6月1日に、改正労働安全衛生規則が施行されました。

今回の改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、

「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

詳細は、厚生労働省HPまたは以下のパンフレットをご覧ください。

職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)

職場における熱中症対策の強化について(チラシ)