今回の改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳細は、厚生労働省HPまたは以下のパンフレットをご覧ください。
職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)
職場における熱中症対策の強化について(チラシ)