(2022年6月9日更新)
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象上記の方は労災保険給付の対象となります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
〇リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)7労災補償