(2025年5月1日更新)
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
通知のフリガナが誤っている場合は、届出をしてください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省HPをご覧ください。
法務省民事局特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html