(2024年7月17日更新)
『マイナンバーカード』または『住民基本台帳カード(住基カード)』をお持ちの人で、伊万里市から他の市区町村へ転出する人、他の市区町村から伊万里市へ転入する人
伊万里市から他の市区町村へ転出する人
転出する日までに市民課窓口か出張所へ届出をするか、すでにお引越しが住まれている場合は郵送でも手続きすることができます。
転出の際、転出証明書は交付されません。
届出は郵送でも手続きできます。転出証明書郵送交付申請書(郵送による転出届)(92KB)
ただし、学校関係などの手続が必要な人は、伊万里市役所市民課窓口にお越しください。
転出届の受付時点で、「マイナンバーカード」または「住基カード」が有効でないと、カードを利用した転出届は出来ません。
手続き等については、転出届と同じです。
他の市区町村から伊万里市へ転入する人
前住所の市区町村で転出届を行ってください。
必ず、「マイナンバーカード」または「住基カード」をお持ちください。
転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に届出することが必要です。この期間を経過すると、転入届はできますが、「マイナンバーカード」または「住基カード」は使えなくなります。
転入の際、「マイナンバーカード」または「住基カード」を使ってデータを呼び出しますので、暗証番号が必要になります。(暗証番号をお忘れの人は窓口にお申し出ください)
手続き等については、転入届と同じです。
※届出には、本人または同じ世帯の方以外が転入の手続きに来られる場合は、事前に伊万里市役所市民課までご連絡ください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の提出と転入(転居)時の来庁予定の連絡が申請できます。このサービスを利用することで、転出元市区町村(これまで住んでいた市区町村)の窓口への来庁は、原則不要です(転入先市区町村(これから住む予定の市区町村)の窓口での手続きは必ず必要です。)。
詳しくはこちらをご確認ください。