(2024年7月17日更新)
概要・内容
伊万里市内で引越しする際の届出です。
※新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居届をしてください。期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届期間経過通知書に書いていただき、簡易裁判所に送付することになります。過料(住民基本台帳法第52条第2項)の対象者になる場合がありますので、ご注意ください。
対象者
伊万里市内で転居した人
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転居した日から14日以内に市民課窓口か出張所まで届出てください。
届出できる人
※届出を代理の人に委任される場合は委任状が必要です。
※親族の人でも世帯が別の場合は委任状が必要です。
必要なもの
- マイナンバーカード(新しい住所を券面に記載します)
※券面への記載は市民課窓口のみの取り扱いとなります。
- 窓口にお越しになる人の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等、詳しくはこちらをご確認ください。)
- 委任状
※代理人が届出する場合に必要になります。
- 国民健康保険証・介護保険証
※加入者の場合に必要になります。
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
※お持ちの場合に必要になります。