(2024年7月17日更新)
概要・内容
伊万里市から他の市区町村へ引越しするときに行う届出です。届出が完了すると、引越し先の市区町村に提出する転出証明書を交付します。
転入の手続は、新住所地に引越しをしてから14日以内に、転出証明書をご持参のうえ、新住所地の市区町村役場で行ってください。期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届期間経過通知書に書いていただき、簡易裁判所に送付することになります。
過料(住民基本台帳法第52条第2項)の対象者になる場合がありますので、ご注意ください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人は、
こちら をご確認ください。
対象者
伊万里市から他の市区町村へ転出する人
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転出する日までに市民課窓口か出張所へ届出するか、すでにお引越しが済まれている場合は郵送でも手続きすることが出来ます。
届出できる人
※届出を代理の人に委任される場合は委任状が必要です。
※親族の人でも世帯が別の場合は委任状が必要です。
必要なもの
窓口にお越しになる場合
- 窓口にお越しになる人の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等、詳しくはこちらをご確認ください。)
- 委任状
※代理人が届出する場合に必要になります。
- 国民健康保険証・介護保険証
※加入者の場合に必要になります。
- 印鑑登録証
※印鑑登録をしている場合に必要になります。
- 通知カードまたはマイナンバーカード
※国外へ転出する場合に必要になります。
郵送される場合
伊万里市市民課へ、下記のものを送付してください。
- 転出証明書郵送交付申請書
※ダウンロードするか、市役所で受け取ってください。
※昼間に連絡のつく連絡先を必ずお書きください。異動日は引越しをした日です。
- 本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード等、詳しくはこちらをご確認ください。)
- 返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの)
※転出届受付後、こちらから転出証明書を返送するためのものです。