(2024年7月17日更新)
概要・内容
他の市区町村から伊万里市へ引っ越したときに行う届出です。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方はこちらをご確認ください。
※住み始めた日から14日以内に転出証明書(前住所で発行されたもの)を添えて届出をしてください。期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届期間経過通知書に書いていただき、簡易裁判所に送付することになります。過料(住民基本台帳法第52条第2項)の対象者になる場合がありますので、ご注意ください。
対象者
他の市区町村から伊万里市へ転入された人
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
転入した日から14日以内に、市民課または出張所まで届け出てください。
マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入の人は市民課窓口のみの取り扱いとなります。
届出できる人
※届出を代理の人に委任される場合は、
委任状が必要です。
※親族の方でも別世帯の場合は
委任状が必要です。
必要なもの
- 前住所の市区町村で交付された転出証明書
- マイナンバーカード (新しい住所を券面に記載します)
※券面への記載は市民課窓口のみの取り扱いとなります。
- 窓口にお越しになる人の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等、詳しくはこちらをご確認ください。)
- 委任状
※代理人が届出する場合に必要になります。